映画館で録画、録音、撮影することは

最近、邦画の映画館に行くと、「映画館で映画を撮影、録画、録音することは著作権法違反です」というCMが上映されるが、厳密に言えばこれは間違いである。
著作権法31条は、私的利用を定めていて、コピー機による複写、ビデオによる録画、テープレコーダーによる録音等を認めている。
だから、映画館や劇場で、映画や芝居、コンサート等を撮影、録画、録音しても法的には問題なく、それを家で自分で見ることは法違反ではないのだ。
それを第三者など、不特定多数に見せたり、販売したりすれば違反になる。
もし、映画館での撮影が違法なら、両親が子供のピアノやバレーの発表会を撮影することも違法になってしまう。
何故なら、著作権法はこの件については、素人とプロ、有料と無料を区別していないのだから。

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コメント

  1. みやど より:

    いいえ、違法です。
    「映画の盗撮の防止に関する法律」
    http://www.ron.gr.jp/law/law/eiga_tou.htm

  2. さすらい日乗 より:

    特別法ができたのか
    「特別法により」とは言っていなかったと思う。
    「著作権法により」と言っていたように記憶しているが。
    でも、こんなこと意味あることなのか、疑問だね。
    勿論、映画館で録画するなんて論外だが。