土屋アンナ、勝訴

土屋アンナが、演出家との訴訟の判決で勝訴したとの報道があった。

意外にも思えるだろうが、法的にはそうだと思う。

というのも著作権法では、著作者人格権というものが、非常に強く定められていて、内容の改変は著作者の許可がなければできないからである。

報道では、演出家側が、結末の変更について著作者の許可を得ていると立証できなかったとのことで、これは決定的である。

もっとも、映画などでは、原作と大きく違う内容の作品が作られることがいくつもあるが、その場合は、「原作の題名だけを貰ったよ」という形で権利を買うというものである。

今回の芝居の場合も、題名だけを買ったという形で製作すれば、問題は起きなかったのだろうと思う。

著作権は、結構難しい権利である。

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