先日、『二人の女兵士の物語』を新国立劇場に見に行ったら、変なことを言っていた。「劇の撮影、録音・録画は肖像権及び著作権を侵害しますのでお止めください」という放送だった。勿論、間違いなので、制作部長にメールを出した。
劇やコンサートを撮影、録音・録画することはテレビを録画したり、レコードを録音することと全く同じ著作権法30条の個人的複製であり、法的には完全に合法である。営利に利用しなければ全く問題ない。それを、著作権法違反のように言うのは間違い。
制作部長が大学の先輩でもあるので、メールを送ったところ先日返事があった。
答えは、「確かに間違いで、コンサート・ホールでは正しい放送をしていたのだが、演劇用のホールでは誤謬のまま放送していたので、至急変更する」との答えだった。
当然のことだが、意外にも著作権保護に名を借りて権利者が横暴なことをしている例は極めて多い。今後も十分に監視していく必要があるだろう。