他事記載と持ち帰り

横浜市長選挙も中田宏市長の圧勝で終わったが、公職選挙法で厳しく禁止されているのが、投票用紙への他事記載と持ち帰りである。どちらも、選挙違反、買収につながるからだ。

他事記載は簡単。
投票依頼するとき、記号や数字を書くようにしておく。
例えば1から順に数字を書くように指示する。あるいは、A地区はAと書くようにしておく。そうすれば、開票時に点検でき(立候補者は必ず開票立会人を出せる)、入れた者、入れなかった者が分かる。

持ち帰りは、少々手が混んでいる。
投票所で待っていて、最初の票は投票せず持ってくる。
そして、自派の人間が来たら、「これを投票しろ」と言ってさっき持ち帰ってきた票を渡し、その代わり「自分が書いた票はもって来い」と言う。
これをずっと繰り返せば、最後の1票以外総ての票がチェックできる。

横浜や東京のような大都市では到底不可能だが、田舎では十分可能な方法である。
だから、公職選挙法は厳しく禁止しているのだそうだ。

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