普通財産の借り受けには、保証金は必要ないのか

森友学園問題について、「最初の借り受けの時に、保証金を取っていないのが問題ではないか」と書いた。

だが、行政財産の借り受け(実際は、行政財産の目的外使用許可という不思議な表現なのだが)では、保証金が必要になる場合があるが、普通財産の場合は必要ないのではとのご意見をいただいた。

問題の土地が普通財産なのか、行政財産なのか不明だが、もし普通財産だとすれば、保証金はいらないのかもしれない。

しかし、恒久的な建物である校舎を作るために、土地を借り受けたとすれば、普通に考えれば、民間の場合の権利金に相当する金額を徴取することが当然だと思う。

つまり、これが保証金である。

やはり、当初の国から学園への貸付に際して、保証金のようなものを取っていないのはおかしいと私は思う。

やはり、大変な優遇措置が行われていると言わざるを得ず、その裏には何かがあるのだろう。

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