先日、事業仕分けの対象となる法務省の認可法人司法協会が、裁判所のコピー代を1枚50円でやっていることが挙げられていたが、著作権法上は正しい扱いなのである。
現在の著作権では、図書館や類似施設で資料をコピーする時は、その施設の職員にやってもらうことになっていて、利用者がコピーしてはいけないのである。
だが、横浜市図書館を始め多くの公共図書館では、セルフ・コピーをやらせている。
どうして可能なのか。
これは、著作権法上の「個人利用」でやっているのだ。コンビニでやるのも、自宅でテレビやCDをコピーするのも個人利用である。
だが、横浜市図書館がおよそ10年前に、館内にコピー業者のコピー機を置かせて利用者にコピーをさせた時、図書館業界から猛反発を受けた。
もちろん、著作権者や出版社からも。
私も、彼らから「即時中止するよう、しなければ裁判に訴える旨」の、内容証明の文書を受けた。
だが、結局これは双方妥協して結末を付けた。
内容は、21条複写の掲示をし、利用者から申し出があった時はやらせること等であり、今後双方とも問題化しないことだった。
要は、著作権法が現在のコピーの発展を想定せず、時代にずれているからである。
だが、県立図書館等では、未だにコピーは職員がやっている。随分、暇なんだなと思うが。
だから、司法協会が職員がやるのは法的には正しいのであり、法を守る法務省としては仕方ないのだろう。
でも、1枚50円は高い。大体、20円から30円だろう。いくら管理費がかかっていると言っても。