ハロウィーンが商標登録されそうになったことがある

           

ハロウィーンが、今月末とのことで、町のさまざまなところには、「ハッピー・ハロウィーン」のワッペンが貼られている。私は、このハロウィーンのイベント化について賛成でも反対でもない。やりたい人はどうぞ、というしかない。

だが、このハロウィーンが、日本で商標登録されそうになったことがあるのだ。

1980年代のことで、当時飛ぶ鳥を落とす勢いの角川書店が、「ハッピー・ハロウィーン」として商標登録しようとしたのだ。

どの類かは忘れたが、たぶん本や雑誌、菓子や食料品、酒だったと思う。

商標登録には、類があり、1類から45塁まであり、各類ごとに商品と共に商標を登録するのである。

結果は、却下で、特許庁は角川の商標登録の出願を認めなかった。

要は、宗教的行事であり、角川の固有性を認めなかったわけで、非常に正しい決定だったと思う。

もし、許可されていたら、巷の商店等が出す「ハッピー・ハロウィーン」のワッペンや看板もすべていちいち角川の許可を得なければできないことになったからだ。

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