三田誠広先生のお怒りの原因

三田先生お怒りの原因は、「現代の図書館」2003年12月号に掲載された原稿『「図書館への私の提言」への三つの疑問』である。特に、次の箇所が「頭に来た」のだろう。

7 「要望書」の間違いはなぜ起きたか
 2002年6月、日本文芸家協会は、「公共貸与権」創設の要望書を文部科学省に提出した。だが、その文言には「法26条3」の貸与権を「法26条の2」とし、また「法38条4項」の無償使用を「法38条の4」とする誤りがあった。当初、私は単純ミスだと思っていた。ところが、この要望書の起草者と思われる三田誠広氏は、さらに2002年「論座・12月号」の『図書館が侵す作家の権利』でも、同じ誤りをおかしていた。
 その原因は、一つしかないだろう。貸与権は、1999年までは確かに「法26条の2」だった。ところが、1999年の法改正で「法26条の2」に譲渡権が入り、そのため以後貸与権は、一つ繰り下がって「法26条の3」となった。
 だから、三田氏と文芸家協会は、恐らく2002年末まで1999年以前の「六法全書」しか持っていなかったのであろう。
 図書館や新古書店利用者を非難される方が、業務上必要な「新刊書」を購入せず、「古本」で済ましていたのである。こうした人たちが、図書館や新古書店利用者を非難できるものなのだろうか。

いくら「頭にきた」ところで事実だから、仕方がない。
この原稿を彼に送ったのは、「現代の図書館」が刊行された本年1月末で、それで2月7日の「よくない図書館員」の記述となったのである。
同時に文芸家協会のホームページの「要望書」についても、2月に訂正されているので、興味がある方は参照していただきたい。

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